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全市 ハローページ個人 住宅用

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事業所(法人)電話番号を送信⇒完了

事業所(法人)電話番号を送信⇒完了

優待コード伝達が完了した事業所や法人の電話番号をオペレーション入力欄に記入して『送信』すれば1件のオペレーションが完了です。…

すべての事業所や法人の電話番号を順番に電話する必要はありません

すべての事業所や法人の電話番号を順番に電話する必要はありません

ハローページ「企業版」記載のすべての事業所や法人の電話番号を順番に電話する必要はありません。たいへん非効率な結果になってしまいます。また、個人事業主の一部を除けば、ハローページ個人(住宅用ハローページ電話帳,ハローページ個人)を利用することはありません。また、過去の電話帳データ(過去の住宅用ハローページ(過去の住宅用ハローページ電話帳,過去のハローページ個人))を利用する場合、掛け間違いのないよう充分に注意が必要です。このように電話帳データは、電話でのコミュニケーションを図るうえで電話営業の重要な営業ツールですが、電話帳データの取扱には充分に注意が必要です。販売されている電話帳データを利用する場合は特に細心の取扱を要します。…

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当ウェブサイトを利用して業務を行うための規約事項

本ウェブサイト管理者である保健推進センター及び提携企業グループ(以下「甲」という)と本ウェブサイトのユーザー登録者(以下「乙」という)との間においては、甲の委託業務を乙が遂行することに関して、以下に記載される業務委託契約(以下「本契約」という)が適用されるものとする。

第1条(目的)

甲は、本契約の定めるところにより、以下の業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

1.事前申請された特定の地域の法人及びみなし法人の公然開示されている事業所電話番号に電話をかけて通信サービスの利用状況に関するアンケートを行うこと。

2.事業主または、それに準ずる事業管理者に対しアンケートを実施し、回答に対する特典として所定の無料サービスの優待特典コードを伝達すること。

第2条(確認及び免責事項)

1.乙は、本件業務にかかわる事業者との応対においては、本件業務以外のいかなる業務および活動または、はたらきかけを行ってはならない。

2.乙は、本件業務の遂行においては、法律を遵守して礼儀正しく節度ある態度での応対を実施し、決して応対の相手方との争議を起こすことがあってはならない。

3.乙は、本件業務の遂行上生じたいかなる争議・紛争その他のトラブルについても乙個人の責任において対処し、甲はその一切に責任を負わないないものとする。

第3条(契約の更新と解除)

1.本契約は、乙の本ウェブサイト上での登録完了及び甲の承認をもって開始するものとし、乙による本ウェブサイト上での登録情報の削除が行われない場合は、本契約を自動更新することができる。

2.前項にかかわらず、甲は、乙が本契約に違反したと認められる場合または、乙による本ウェブサイト上での登録及び申請内容に虚偽があると認められる場合または、乙の業務実施状況が長期にわたり充分でないと認められる場合には、乙対して事前に通知することなく本契約を解除することができる。

第4条(業務委託料)

本件業務に基づく乙への業務委託料は、以下のとおりとする。

1.アンケート回答後優待特典コードを伝達された事業主または、それに準ずる管理責任者自らが伝達日を含め7日以内に無料サービスの利用登録を行い、利用の継続が登録から30日後において有効に維持していると甲が認める場合これを乙の有効ポイントとして件数を加算し計上する。

2.業務委託料は前項の有効ポイントに甲が定める所定の単価を乗じた金額とする。

3.前項の単価を¥1,500円とする。

4.前項の単価は、契約環境の変化または乙の業務遂行状況により事前に通知のうえ増減する場合があるものとする。

5.本件委託業務の業務委託料の支払いは、毎月20日締めの翌月末日払いとし甲は、乙に業務委託料受領書その他の必要書類を送付して記入返送を求めることができるものとし、乙は甲の要請に遅滞なく応じなければならない。

6.本件業務委託料は甲の指定する金融機関の乙により申請された乙本人の個人口座に、振込送金の方法により支払うものとする。

7.本件業務委託料の振込手数料は、甲が負担するものとする。

第5条(経費の自己負担)

乙は甲に対し、第4条に定める業務委託料を除き、本件業務遂行上生じたいかなる経費も請求することはできない。

第6条(業務委託料の支払い留保)

1.甲は、乙が本契約に違反したと認められる場合または、乙による本ウェブサイト上での登録及び申請内容に著しい虚偽または不正があると認められる場合は、乙に対しその旨を通知のうえ業務委託料の支払いを留保することができる。

2.前項の場合において乙は、甲の指定する通信手段を用いて事情を説明し、業務委託料の支払い留保の解除を求めることができる。

第7条(再委託の原則禁止)

乙は、甲による事前の承諾を得た場合を除き、本件業務を第三者に再委託することができない。

第8条(権利義務の譲渡)

乙は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。また、本契約および個別契約より生ずる義務の全部または一部を、第三者に引き受けさせてはならない。

第9条(秘密情報)

本契約における秘密情報とは、本件業務に関連して知り得た一切の情報を指し、乙が相手方から秘密である旨を明示して開示されたものか否かを問わない。

ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。

本件業務に携わる前から自己において既に所有していた情報

正当な権限を有する第三者から入手した情報

本件業務に携わる前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報

乙は、事前に甲の承諾を得ることなく、本契約の内容および秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。

第10条(個人情報)

乙は、本件業務に関連して甲から開示された個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとする。

第11条(損害賠償)

1.乙は、業務中か否かを問わず甲の信用を毀損する行為または、毀損の可能性を誘発する行為を行ってはならない。

2.甲は、乙が前項の規定に違反したと認める場合においては、乙に対し支払われた業務委託料の返還及びその損害の賠償を請求することができる。

3.前項の規定は、登録解除による乙の契約終了後においても適用されるものとする。

第12条(不可抗力免責)

天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、通信回線の事故その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

第13条(専属的合意管轄)

本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

当ウェブサイトを利用して業務を行うための規約事項

本ウェブサイト管理者である保健推進センター及び提携企業グループ(以下「甲」という)と本ウェブサイトのユーザー登録者(以下「乙」という)との間においては、甲の委託業務を乙が遂行することに関して、以下に記載される業務委託契約(以下「本契約」という)が適用されるものとする。

第1条(目的)

甲は、本契約の定めるところにより、以下の業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

1.事前申請された特定の地域の法人及びみなし法人の公然開示されている事業所電話番号に電話をかけて通信サービスの利用状況に関するアンケートを行うこと。

2.事業主または、それに準ずる事業管理者に対しアンケートを実施し、回答に対する特典として所定の無料サービスの優待特典コードを伝達すること。

第2条(確認及び免責事項)

1.乙は、本件業務にかかわる事業者との応対においては、本件業務以外のいかなる業務および活動または、はたらきかけを行ってはならない。

2.乙は、本件業務の遂行においては、法律を遵守して礼儀正しく節度ある態度での応対を実施し、決して応対の相手方との争議を起こすことがあってはならない。

3.乙は、本件業務の遂行上生じたいかなる争議・紛争その他のトラブルについても乙個人の責任において対処し、甲はその一切に責任を負わないないものとする。

第3条(契約の更新と解除)

1.本契約は、乙の本ウェブサイト上での登録完了及び甲の承認をもって開始するものとし、乙による本ウェブサイト上での登録情報の削除が行われない場合は、本契約を自動更新することができる。

2.前項にかかわらず、甲は、乙が本契約に違反したと認められる場合または、乙による本ウェブサイト上での登録及び申請内容に虚偽があると認められる場合または、乙の業務実施状況が長期にわたり充分でないと認められる場合には、乙対して事前に通知することなく本契約を解除することができる。

第4条(業務委託料)

本件業務に基づく乙への業務委託料は、以下のとおりとする。

1.アンケート回答後優待特典コードを伝達された事業主または、それに準ずる管理責任者自らが伝達日を含め7日以内に無料サービスの利用登録を行い、利用の継続が登録から30日後において有効に維持していると甲が認める場合これを乙の有効ポイントとして件数を加算し計上する。

2.業務委託料は前項の有効ポイントに甲が定める所定の単価を乗じた金額とする。

3.前項の単価を¥1,500円とする。

4.前項の単価は、契約環境の変化または乙の業務遂行状況により事前に通知のうえ増減する場合があるものとする。

5.本件委託業務の業務委託料の支払いは、毎月20日締めの翌月末日払いとし甲は、乙に業務委託料受領書その他の必要書類を送付して記入返送を求めることができるものとし、乙は甲の要請に遅滞なく応じなければならない。

6.本件業務委託料は甲の指定する金融機関の乙により申請された乙本人の個人口座に、振込送金の方法により支払うものとする。

7.本件業務委託料の振込手数料は、甲が負担するものとする。

第5条(経費の自己負担)

乙は甲に対し、第4条に定める業務委託料を除き、本件業務遂行上生じたいかなる経費も請求することはできない。

第6条(業務委託料の支払い留保)

1.甲は、乙が本契約に違反したと認められる場合または、乙による本ウェブサイト上での登録及び申請内容に著しい虚偽または不正があると認められる場合は、乙に対しその旨を通知のうえ業務委託料の支払いを留保することができる。

2.前項の場合において乙は、甲の指定する通信手段を用いて事情を説明し、業務委託料の支払い留保の解除を求めることができる。

第7条(再委託の原則禁止)

乙は、甲による事前の承諾を得た場合を除き、本件業務を第三者に再委託することができない。

第8条(権利義務の譲渡)

乙は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。また、本契約および個別契約より生ずる義務の全部または一部を、第三者に引き受けさせてはならない。

第9条(秘密情報)

本契約における秘密情報とは、本件業務に関連して知り得た一切の情報を指し、乙が相手方から秘密である旨を明示して開示されたものか否かを問わない。

ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。

本件業務に携わる前から自己において既に所有していた情報

正当な権限を有する第三者から入手した情報

本件業務に携わる前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報

乙は、事前に甲の承諾を得ることなく、本契約の内容および秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。

第10条(個人情報)

乙は、本件業務に関連して甲から開示された個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとする。

第11条(損害賠償)

1.乙は、業務中か否かを問わず甲の信用を毀損する行為または、毀損の可能性を誘発する行為を行ってはならない。

2.甲は、乙が前項の規定に違反したと認める場合においては、乙に対し支払われた業務委託料の返還及びその損害の賠償を請求することができる。

3.前項の規定は、登録解除による乙の契約終了後においても適用されるものとする。

第12条(不可抗力免責)

天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、通信回線の事故その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

第13条(専属的合意管轄)

本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。